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日常生活でのケガや負傷、スポーツ外傷などで適応になります。
(適応かどうかの詳細はお尋ね下さい) |
患者様が加入している保険種類、自己負担割合、受傷部位、材料費により金額が異なります。
詳しくはお問合せください。 |
〜療養費受領委任払い制度について〜
整(接)骨院の保険制度は、病院などの医療機関の保険制度とは違い、病院などの医療機関が「医療費」なのに対して整(接)骨院は医療費の中の「療養費」に分類されます。 したがいまして、本来、私たち柔道整復師は「療養費」を、各健康保険組合又は市区町村に対し直接には請求できないのです。 本来でしたら患者様が一度治療費を全額窓口でお支払い頂きまして、その後御自分で各健康保険組合又は市区町村に請求しなければならないのですが、様々な時間と手間がかかり患者様の負担が大きすぎる為、私たち柔道整復師が患者様に委任されて各健康保険組合又は市区町村に対して「療養費」を請求する制度の事を「療養費受領委任払い制度」といいます。
その為に毎月委任状にサインして頂くか印鑑(三文判)を持参して頂くかになっております(当院は印鑑の方式を選択しておりますので当院には印鑑を持参下さい)
ご協力お願い申し上げます
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具体的な例
施術料金が1,000円とします。
患者様は整(接)骨院に対して一部負担金として300円のみを支払えばよく、残りの700円については整(接)骨院が市区町村又は各健康保険組合に対して「療養費」として支給申請します。 |
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| ※日本体育・学校健康センター法による給付 |
学校で怪我した場合、保健室にいって整(接)骨院用の用紙をもらいます。月毎に請求書を書きますので、それをまた学校に提出してください。そうしますと、治療費の一部が給付されます。これが4000円未満で『治癒』した場合は給付されません。 |
| ※老人医療費助成制度 |
65才以上70才未満の方(他県在住の方は適応しません)
施設に入所している場合 |
| 心身障害者医療助成制度 |
身体障害者手帳1、2級(内部障害は3級まで)の方
愛の手帳1、2級の方 |
| ひとり親家庭等医療助成制度 |
ひとり親の家庭を対象に発行されます。なった最初の3月末までです。(障害者は20才未満) |
| 但し生活保護を受けている場合 |
障害者医療助成をうけている場合、保護者の所得が一定額ある場合は助成の対象になりません。 |
| 乳幼児医療助成制度 |
小学校に上がる前までの6歳未満のお子さんが保険診療を受けた場合 |
| ※その他の保険制度 |
労働者災害補償保険
(勤務中、通勤中の怪我に対して適応します。)
自動車損害賠償責任保険
(交通事故の怪我に適応します。)
各種損害保険
(各自加入している保険の診療にも適応しています。)
※ 常時施術証明書・請求書承ります。ご相談下さい。 |
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| カイロプラクティック(脊椎 骨盤矯正) |
| 初診 |
1500円 |
| 部分矯正 |
2000円 |
| 全身矯正 |
3500円 |
| 鍼灸治療 |
| 鍼治療 |
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| 初診 |
1000円 |
| 初心者入門コース |
1800円 |
| 対象 |
初心者の方
痛みのある場所への局所治療 |
上半身コース
下半身コース |
3500円 |
| 対象 |
中級者の方
局所治療では賄えず2部位以上になる場合
初心者コースより、もう少しゆったりと治療を受けたい方
上半身(首、肩、腕、背中付近の痛みシビレ疲れ等)
下半身(腰、膝、足、ふくらはぎ、もも付近の痛みシビレ疲れ等) |
| 全身調整コース |
5000円 |
| 対象 |
上級者の方
全身疲労
定期的メンテナンスとしての予防治療
本格的にじっくりと治療を受けたい方 |
| 灸治療 |
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| 初診 |
1000円 |
| 局所治療 |
300円〜2000円 |
| 対象 |
半米粒大や米粒大の大きさの灸と
にんにくや生姜の上に灸する隔物灸
の2種類の方法を併用致します |
| どの治療、どのコースにするかは担当のものと相談し納得した上で治療をお受けください |
| リラクゼーションマッサージ |
| 10分 |
1000円 |
| 20分 |
2000円 |
| 30分 |
3000円 |
| その他 |
| テーピング |
300円〜 |
| その他材料費 |
状況により様々なのでご確認ください |
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