❖保険診療のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保険適応になります。
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患者様が加入している保険種類、自己負担割合、受傷部位、材料費により金額が異なります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~療養費受領委任払い制度について~ 整(接)骨院の保険制度は、病院などの医療機関の保険制度とは違い病院などの医療機関が「医療費」なのに対して整(接)骨院は医療費の中の「療養費」に分類されます。 したがいまして本来私たち柔道整復師は「療養費」を各健康保険組合又は市区町村(以下:保険者)に対し直接には請求できないのです。 本来でしたら患者様が一度治療費を全額窓口でお支払い頂き、その後患者様ご自身で保険者に対し、一部負担金を除いた治療費を請求しなければならないのですが、様々な時間と手間がかかり患者様の負担が大きすぎる為、私たち柔道整復師が患者様から委任を受け保険者に対して一部負担金を除いた治療費である「療養費」を患者様に代わって請求し、その代わりに患者様から頂く治療費は一部負担金のみという制度の事を「療養費受領委任払い制度」といいます。 その為に毎月委任状に自筆でサインと郵便番号、電話番号を書いて頂く様になっております ご協力お願い申し上げます |
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【具体的な例】 一部負担金が3割負担の場合 施術料金が1,000円とします。 患者様は(接)骨院に対して一部負担金として300円のみを支払えばよく、残りの700円については整(接)骨院が市区町村又は各健康保険組合に対して「療養費」として支給申請します。 |
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保険適応条件に合った場合はコチラ | ![]() |
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2019年1月1日より、はり・きゅう(鍼灸)の施術について「受領委任制度」が導入され、一定の要件を満たす場合は「療養費」として健康保険の対象となりました。 *健康保険の対象とならない場合は全額自己負担になります。 現在、はり・きゅう(鍼灸)の受領委任払い制度は柔道整復など整骨院の保険制度とは少し異なり保険者(国保、社保、組合、後期老齢者、共済、その他)により受領委任制度を採用しているところと、償還払いのみで採用していないところがあります。 ご自分の加入する保険者はどちらかわからない場合は、お問い合わせください。 |
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療養費の支給対象となる疾病は慢性病であって医師による適当な治療手段のないものとされています。 支給対象となる疾病は慢性病であるが必ずしも慢性期に至らないものでも問題ありません。上記6疾患以外でも支給対象となる場合があります □6疾患以外での診断書又は同意書が提出された場合 □支給要件を個別に判断し、支給の適否を決定する(保険者) ☆慢性的な疼痛を主訴とする疾患で医師の同意があればOKです 例:変形性膝関節症含む関節症も多くの保険者で認めています |
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◇同じ疾病、同じ部位を同時進行で他の医療機関にて治療中だと対象外になります ◇対象疾病、傷病、同じ部位に対してお薬など処方されていても対象外になります ◇定期的(6カ月毎)に医師の同意(同意書)が必要になります整骨の保険治療との併用は同じ部位の施術じゃなければ問題ありません。 【ご希望の方、まずはご相談ください】 |
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❖自費診療のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 基本メニューにプラスしてご希望に合わせて矯正の他に症状に合った電療法、温罨法、冷罨法、レーザー治療、ローラーベッドなどをご利用頂けます。 ◇全身矯正(頸椎~腰椎、骨盤)/◇部分矯正(頸椎または腰椎-骨盤)
*保険併用治療か自費治療かは受傷原因により異なります。詳しくはお尋ねください* |
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![]() ご希望の施術部位や症状により施術範囲が異なります 鍼灸の施術以外に各症状に合った電療法、温罨法、マッサージベッド、牽引、各種物療機器をご利用頂けます。
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◇鍼灸保険の対象にならない疾患やメンテナンスの場合は保険外にて承っております ◇上記料金の他に初診料として1500円(税込み1650円)を頂きます。 ◇最終御来院日より丸3カ月間御来院が無い場合、再診料1500円(税込み1650円)頂きます |
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◇最終御来院日より丸3カ月間御来院が無い場合、再診料1500円(税込み1650円)頂きます |
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